お知らせ
新型コロナウィルス感染症罹患後の療養報告書
回復後、登園再開にあたっては、保護者が「新型コロナウィルス感染症における療養報告書」を記入し、保育園へ提出をお願いします。 登園のめやすは、発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快した後1日を経過していること。 |
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インフルエンザにおける療養報告書の提出について
インフルエンザと診断を受けた場合は、十分療養し、回復してら登園するようにしてください。また、登園にあたっては、医師の指導のもと、保護者が「インフルエンザにおける療養報告書」を記入し、園へ提出をお願いします。【インフルエンザの出席停止期間の基準は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまでです】 |
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治癒証明書
医師の証明が出ましたら提出してください。 治癒証明が必要な感染症は、1、麻疹(はしか) 2、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 3、水痘(みずぼうそう) 4、風疹 5、咽頭結膜熱(プール熱) 6、百日咳 7、インフルエンザ 8、流行性角結膜炎 9、急性出血性結膜炎 10、結核 11、腸管出血性大腸菌感染症 12、髄膜炎菌性髄膜炎 13、新型コロナウイルス感染症 14、その他(病名: ) |
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登園届
治癒証明の1~13以外で、登園届に記載している病状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断された時に届を提出してください。 |
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与薬申請・指示書
保育施設でのくすりについて |
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住所変更届
現住所から変更する場合に提出してください。 |
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保育園リーフレット
保育園紹介のリーフレットご覧ください。 |
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